さて、今回の地震に伴い、自賠責共済の継続契約について、以下のとおり特別措置を実施することと致しましたので、ご連絡申し上げます。
1.車検有効期間の延長について
(1)下記対象地域に使用の本拠を有する自動車については、今回の地震による影響で当面継続車検を受けることが困難である可能性があるため、道路運送車両法第61条の2の規定に基づいて、自動車検査証の有効期間が以下のとおり延長されることになりました。
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(2)災害復旧車両等(注)についても、自動車検査証の有効期間が以下のとおり延長されることになりました。
(注)「災害復旧車両等」とは、東日本大震災の被災地(青森県、岩手県、宮城県、福島県および茨城県)において救助、災害復旧、
物資輸送等の活動を行うものであって、災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、
災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車等をいいます。
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2.自賠責共済の特別措置について
以下の条件に該当する場合は、継続契約の締結手続きや共済掛金の払込みを猶予することができます(1)締結手続の猶予
① 対象となる契約
・前記地域内に使用の本拠を有する自動車の自賠責継続契約
・災害復旧車両等の自賠責継続契約
② 猶予の内容
下記「対象期間」内に共済期間の終期が到来する契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を下記「猶予期限」を限度として
猶予します。
対象車両 | 対象期間 | 継続手続き猶予期限 |
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第 1 群及び第 I 群 | 平成23年3月11日~6月10日 | 平成23年6月11日 |
第 2 群 | 平成23年3月16日~4月15日 | 平成23年4月16日 |
第 3 群 | 平成23年3月11日~4月10日 | 平成23年4月11日 |
第 4 群及び第 II 群 | 平成23年3月11日~5月10日 | 平成23年5月11日 |
(2)共済掛金払込みの猶予
① 対象となる契約
* 契約者が以下に該当する自賠責継続契約
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の震災で被災された契約者
・今回の震災で被災した組合、代理店が取扱う契約者
・今回の震災の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
・その他組合が適用妥当と判断する者
* 災害復旧車両等の自賠責継続契約
② 猶予の内容
下記「対象となる払込掛金」に該当する場合は、共済掛金の払込を以下のとおり猶予します。
対象車両 | 対象となる払込掛金 | 払込猶予期限 |
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第1群、第3群、 第4群 及び 災害復旧車両等 |
平成23年3月11日から平成23年9月末日までに 払い込むべき継続契約の共済掛金 |
平成23年9月末日 |
第2群 | 平成23年3月16日から平成23年9月末日までに 払い込むべき継続契約の共済掛金 |
平成23年9月末日 |
*参 考*
[検 査 対 象 車]
契約者 | 使用の本拠 | 車検期間 の伸長 |
手続猶予 | 払込猶予 |
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○災害救助法適用地域内に居住する契約者 ○今回の震災で被災された契約者 ○今回の震災で被災した組合、代理店が取扱う契約者 ○今回の震災の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員 ○その他組合が適用妥当と判断する者伸長対象 |
伸長対象 地域内 (注) |
有 | ○ | ○ |
伸長対象 地域外 |
無 | × | ○ | 上記以外 | 伸長対象 地域内 (注) |
有 | ○ | ○ |
伸長対象 地域外 |
無 | × | × |
[検 査 対 象 外 車]
契約者 | 手続猶予 | 払込猶予 |
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○災害救助法適用地域内に居住する契約者 ○今回の震災で被災された契約者 ○今回の震災で被災した組合、代理店の取扱う契約者 ○今回の震災の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員 ○その他組合が適用妥当と判断する者 |
○ | ○ | 上記以外 | × (注) |
× (注) |
3.特別措置を適用した共済契約の取扱い
(1)締結手続を猶予した場合イ. 継続契約手続が前記猶予期間内に行われた場合は、前契約の終期を始期とする次に掲げる共済期間の継続契約が成立したものとします。
① 検査対象車の場合
次のうちのいずれかとします。
・道路運送車両法第61条の2の規定に基づき伸長された自動車検査証の有効期間を充足する最短月数
・道路運送車両法第61条の2の規定に基づき伸長された自動車検査証の有効期間および継続車検の有効期間を充足する最短月数
② 検査対象外車の場合
12ヵ月、24ヵ月、36ヵ月、48ヵ月または60ヵ月
ロ. 契約の締結手続が下記の期日を超えて行われた場合には、その契約は継続契約として取扱いません。
従って、前記2.の(1)、(2)の規定は適用いたしません。
対 象 | 期 日 |
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第 1 群に使用の本拠を有する自動車等 第 I 群の災害復旧車両等 |
平成23年6月11日 |
第 2 群に使用の本拠を有する自動車等 | 平成23年4月16日 |
第 3 群に使用の本拠を有する自動車等 | 平成23年4月11日 |
第 4 群に使用の本拠を有する自動車等 第 II 群の災害復旧車両等 |
平成23年5月11日 |
(2)共済掛金の払込みを猶予した場合
共済金、仮渡金または損害賠償額を支払う場合には、事前に共済掛金を領収いたします。
4.事務手続きについて
(1)特別措置を適用した場合の事務手続きは、下記のとおりとなります。
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(2)自賠責証明書作成の注意点
・「始期日」は、前契約の「終期日」となります。
・「申込日」、「収納済印収納日」は、実際に自賠責証明書を作成した日となります。
・掛金の払込みを猶予した場合も、収納済印を押印します。その場合の収納済印の日付は、申込日と同一とします。
● 平成23年5月2日付 東日本大震災に伴う自動車検査証の有効期間の再々伸長についての国土交通省の報道発表資料はこちらから(国土交通省ホームページへのリンク)