損害賠償Q&A

自動車事故の損害賠償について、よくあるご質問をまとめました。

共済金の請求は、時間がかなりたってからでもできるのですか。
共済金(保険金)請求権は、請求しないままに長期間放置すると時効となり権利がなくなってしまいます。自賠責共済(保険)の時効は、被害者請求の場合は被害者が損害ならびに加害者を知ったときから3年、加害者請求の場合は賠償金を支払ったときから3年となります。自動車共済の時効は、示談や裁判で支払共済金が決定したときから3年です。 不法行為に関する損害賠償請求権についての時効は、被害者が損害ならびに加害者を知ったときから、人的損害は5年、物的損害は3年です。(2020年4月1日 改正民法施行)
自社の車同士の追突事故で、従業員がケガをした場合、共済金は支払われるのですか。
追突された前の車の運転者は「被共済者の業務に従事中の使用人」にあたり、自動車共済約款により対人支払共済金の対象にはなりません。自賠責保険にご請求いただくことになります。
事故で助手席に乗っていた妻がケガをしました。共済金は支払われますか。
一般に夫婦や親子間など家族同士の事故で賠償することは実生活上ほとんどありえないところであり、自動車共済(保険)でも約款上「被保険者(被共済者)の父母、配偶者または子」に対しては免責になっています。
一方、自賠責保険では親族間事故であっても被害者の他人性が認められれば支払の対象とされています。
「事故で受けた損害はすべて賠償する」と約束してしまったのですが、共済金はどのように支払われるのですか。
交通事故の損害賠償の範囲は、通常一般に予想できる範囲内の損害(相当因果関係)に限ります。具体的には、裁判例に準じてつくられた支払基準に基づき、被害者のケガの程度や収入などから計算し、被害者に過失があれば過失割合分を差し引いた額となります。したがって、口約束であっても、安易な言葉は避けるようにしてください。
病院で「交通事故では健康保険は使えない」と言われました。本当ですか。
よくある話ですが、実際には交通事故によるケガに健康保険を使えないということはありません。厚生省(当時)の通達でも「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら代わりがなく、保険給付の対象となる」としています(昭和43年10月12日)。
被害者にも過失がある場合には、健康保険などを利用すれば被害者にとって有利になります。
相手方から示談が済んでから後遺症が出たと言ってきました。共済金の支払はどうなるのでしょうか。
示談とは、被害者と加害者がお互いに歩み寄って話し合いで賠償額を円満に定める一種の契約で、一度成立すると破ることはできません。ただし、示談時点で予想されなかったような後遺症が後日発生した場合には示談のやり直しも認められています。実際には、後日の紛争を避けるために、示談書に後遺障害が発生した場合のことを書いた文章を挿入しています。
自営業者の相手方から「月収100万円を休業補償してくれ」と請求されましたが、共済金から支払ってもらえますか。
被害者が納税証明書や確定申告書などによって、間違いなく月収が100万円あることを証明してもらわなければ、その通りの額を休業補償としては支払うことはできません。その場合も、家族従事者がいる場合はその寄与分など経費を差し引いた額を認定することになります。
相手方から「代車を用意してくれ」と要求されていますが、代車は認められますか。
代車が認められるのは、車を仕事に使っていたり、電車やバスなどでは通勤ができないなどその車がなければ生活や営業に支障がある人の場合であって、被害車の修理期間中はどんな場合でも代車が認められるわけではありません。また、代車が認められるのは、通常の修理に要する期間に限ります。
相手方から「事故車には乗りたくない。新車を返せ」と要求されていますが、認められますか。
買ってから間がない車が壊されたとき、一般感情としては新車で返してほしいという気持ちはわかりますが、賠償実務では新車で返すことは原則的にありません。新車で下ろした段階でナンバー落ちがあり、新車価格から2割程度の減価があることとされています。
故障や落輪のために自動車が走行不能となった場合に備えた補償は?
走行不能時に備えて「搬送引取費用特約」を設けています。詳細については、「加入をご検討の皆さま > ロードサービス」をご覧ください。