利益相反管理方針

利益相反管理方針に関する目的や定義、取引の管理の方法などを掲載しております。

  • 目的
    この方針は、近畿交通共済協同組合(以下、本組合という。)が行う取引において、組合員や契約者の利益が不当に害されることのないよう、利益相反管理態勢を整備し、利益相反のおそれのある取引を適切に管理することを目的とする。
  • 利益相反の定義
    本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、本組合が行う取引のうち、本組合と組合員や契約者の間の利益が相反し、組合員や契約者の利益を不当に害するおそれのある取引をいう。
  • 利益相反のおそれのある取引の管理の方法
    本組合は、「組合員や契約者の利益を最優先に行動しているかどうか」、「組合員や契約者の情報を利用して、不当に利益を得るおそれがあるかどうか」等の視点から取引を検証し管理する。
    利益相反のおそれのある取引を特定した場合は、取引条件または方法の変更、取引の中止等により組合員や契約者を保護する。
  • 利益相反管理体制
    本組合は、総務部を利益相反管理統括部署とする。利益相反管理部署は、各部において特定された利益相反のおそれのある取引に関し、利益相反管理に必要な情報を集約する。また、教育等により職員の意識向上に努め、適切な利益相反管理態勢を構築する。
  • 方針の見直し
    • 本方針は、共済事業を取り巻く環境の変化等を踏まえ、共済事業の十分な信頼性を確保する観点から、適宜見直しを行う。
    • 本方針は、理事会において決定する。ただし、本方針の軽微な変更については、正副理事長会議において決定することができる。

附則

  • 本方針は、平成24年5月18日から施行する。