労災共済

労働災害に遭った場合の上乗せ共済です。

労災共済の補償内容

給付の種類 支払事由 お支払内容
遺族補償給付 業務上・通勤上の災害で従業員の方が死亡されたとき 契約時に定めた給付額
障害補償給付 業務上・通勤上の災害で従業員の方が後遺障害を被ったとき 後遺障害の度合に応じて、契約時に定めた給付額
休業補償給付 業務上・通勤上の災害で従業員の方が休業されたとき 休業4日目から1日ごとに、契約時に定めた給付額(最高1,092日分)
  • 遺族補償給付と障害補償給付とが重複する場合には、金額の高いほうの共済金をお支払いします。
  • 休業補償給付は、遺族補償給付または障害補償給付と重複してお支払いします。

労災共済契約の種類

遺族・障害補償給付

(1) 甲種
別表のとおり、給付額を1口から15口までの中から任意にお選びいただきます。

別表

1口の場合の給付額表
  • 死亡100万円
  • 後遺障害 1級100万円
  • 後遺障害 2級100万円
  • 後遺障害 3級100万円
  • 後遺障害 4級70万円
  • 後遺障害 5級60万円
  • 後遺障害 6級50万円
  • 後遺障害 7級40万円
  • 後遺障害 8級25万円
  • 後遺障害 9級20万円
  • 後遺障害 10級15万円
  • 後遺障害 11級10万円
  • 後遺障害 12級7万円
  • 後遺障害 13級5万円
  • 後遺障害 14級3万円

※2口から15口の契約の給付額は上記の額に口数をかけたもの。

(2) 乙種
組合員と従業員の間で締結した災害補償規定に定めた給付額にて契約していただきます。
乙種契約においては、一部のみ(例えば、死亡のみ、死亡および後遺障害1級~7級)を限定してお引き受けできます。
しかし、下位の等級のみの契約、あるいは休業のみの契約はお引き受けできません。

休業補償給付

A型(定額型)
休業し、賃金を受けない日の第4日目以降に対し、1日につき1,000円を給付します。
B型(定率型)
休業し、賃金を受けない日の第4日目以降に対し、1日につき給付基礎日額の20%を給付します。 (給付基礎日額とは政府労災保険で算定した平均賃金)