お知らせ

「特定の対物事故に係る支払共済金の限度額に関する特約」新設のお知らせ

令和5年10月1日 (日) より
 
「特定の対物事故に係る支払共済金の限度額に関する特約」を新設いたします。
 
詳細につきましては、重要事項説明書の3ページをご覧ください。
 
ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
 
営業課:06-6965-2824
 
(10月1日以降に発生した事故から、自動的に適用となります)