相手方への賠償(対人共済)
- 対人共済
- 自動車事故で他人を死傷させ、損害賠償をしなければならないとき、共済金をお支払いします。
お支払いする共済金
損害賠償金と費用の合計額から自賠責保険(共済)金を差し引いた額をお支払いします。
被害者1名につきそれぞれ共済金額を限度としてお支払いします。
臨時費用として別枠で、死亡した場合5万円、入院した場合2万円をご契約者にお支払いします。
治療費や休業補償
後遺障害が
残った時の補償
対人事故高額賠償事例(当組合の支払事例)
被害者: 44歳(男性・会社員) | 被害の程度後遺障害1級 | 認定総損害額2億20万円 |
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被害者: 23歳(男性・会社員) | 被害の程度後遺障害1級 | 認定総損害額1億8,739万円 |
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被害者: 22歳(男性・会社員) | 被害の程度後遺障害1級 | 認定総損害額1億8,466万円 |
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