相手方への賠償相手方への賠償(対人共済)

対人共済
自動車事故で他人を死傷させ、損害賠償をしなければならないとき、共済金をお支払いします。

お支払いする共済金

損害賠償金と費用の合計額から自賠責保険(共済)金を差し引いた額をお支払いします。
被害者1名につきそれぞれ共済金額を限度としてお支払いします。
臨時費用として別枠で、死亡した場合5万円、入院した場合2万円をご契約者にお支払いします。

治療費や休業補償治療費や休業補償

後遺障害が残った時の補償後遺障害が
残った時の補償

対人事故高額賠償事例(当組合の支払事例)

被害者: 44歳(男性・会社員) 被害の程度後遺障害1級 認定総損害額2億20万円
被害者: 23歳(男性・会社員) 被害の程度後遺障害1級 認定総損害額1億8,739万円
被害者: 22歳(男性・会社員) 被害の程度後遺障害1級 認定総損害額1億8,466万円