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弁護士費用補助規約
無過失の自動車事故(もらい事故)により、補償の対象となる方が死傷されたり、物を壊された場合に、相手方に法律上の損害賠償請求をする際に負担した弁護士費用を補助します。

お支払いする共済金

交通事故に特化した弁護士がサポート

適用条件
対人共済の加入車両(自動付帯)
対象事故
適用期間内に発生した組合員に過失がない事故(もらい事故)
補償対象
共済契約者の所有、使用、管理する財物、
及び間接損害。共済契約自動車に搭乗中の者(運転手、同乘者)
補償内容
弁護士費用(着手金、成功報酬、調査費用等)(※)
限度額
30万円(税込)
適用期間
令和4年4月1日〜令和5年6月30日
掛金
追加掛金は不要

※この規約により支払った弁護士費用は、優良割引・割増率を決定する補償率には算入しません。

交通事故に特化した弁護士がサポート

トラック交通共済ロードサービスを斡旋
全国トラック交通共済協同組合連合会は、トラック共済加入組合員のために、車両トラブルが生じた際の応急処置やレッカー移動等のロードサービスを協定料金で実施する契約をロードサービス会社と締結しています。当組合では、契約組合員の皆様に、このロードサービスを斡旋いたします。

サービス内容

お申込みいただいた方には事故、故障現場からロードサービス会社に連絡(組合員確認)していただくことで、下記サービスをご利用いただけます。
※利用料金は利用された組合員の実費となります。
また、利用料金は作業を行ったロードサービス会社より、後日直接請求されますので、現場でのお支払いはありません。

クイックサービス

クイックサービス
故障車の現場対応可能な応急処置作業(30分以内)を行います。

レッカーサービス

レッカーサービス
車が自力走行できなくなった場合、最寄りの提携工場、組合員指摘先に牽引いたします。

自賠責共済

法律(自動車損害賠償保障法)によって、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。
自賠責共済は、近畿共済の各事務所のほか自賠責共済代理店(2府3県で100店 令和5年3月末現在)でもご契約いただけます。

  • 自動車共済と併せてご利用ください。
  • 万一事故が発生したときには、共済金請求手続きが一本化でき、解決も一段とスピーディでより迅速なお支払いが可能です。

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労災共済

業務上の災害及び通勤中の災害に備えて、国の政府労災保険に上乗せとして共済金をお支払いします。
安心して働ける職場づくりにお役立てください。

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