運転者・同乗者等の補償
- 搭乗者共済
- 契約自動車に搭乗中の人(運転者を含みます)が自動車事故で死亡またはケガをした場合に、共済金をお支払いします。
お支払いする共済金
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- 死亡共済金(亡くなられたとき)
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共済金額(1名につき3,000万円、2,000万円、1,000万円、500万円、300万円の5種類)の全額をお支払いします。
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- 医療共済金(ケガをされたとき)
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入院1日につき共済金額の1.5/1000、通院1日につき共済金の1/1000(180日限度)をお支払いします。※1・※2
入院15,000円/日、通院10,000円/日が上限です。
平常の生活または業務に従事することが出来る程度になおった日までの治療日数に対してお支払いします。
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- 後遺障害共済金(後遺障害が生じたとき)
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後遺障害の程度に応じて共済金額の4%〜100%をお支払いします。
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- 重度後遺障害特別共済金.重度後遺障害介護費用共済金
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重度の後遺障害を被り、かつ介護を必要とすると認められる場合には、共済金額の10%を重度後遺障害特別共済金(上限100万円)として、後遺障害共済金の50%を重度後遺障害介護費用共済金(上限500万円)としてお支払いします。
- 自損事故共済(対人共済に付帯)
- 運転者または搭乗中の従業員が、自損事故(運転ミスにより電柱に衝突など)によって死亡またはケガをし、その損害について自賠責保険(共済)から補償されないときに共済金をお支払いします。
お支払いする共済金
下記※印の共済金については、労災保険給付がある場合(請求すれば給付がある場合をいう。)は、それぞれ1/2を支払います。
死亡共済金※ (亡くなられたとき) |
対人共済金額に応じて1,200万円から1,600万円をお支払いします。 |
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医療共済金※ (ケガをされたとき) |
入院1日につき6,000円、通院1日につき4,000円をお支払いします。※(限度額100万円) ※平常の生活または業務に従事することができる程度に治った日までの治療日数に対してお支払いします。 |
後遺障害共済金※ (後遺障害が生じたとき) |
後遺障害の程度に応じて共済金額の4%~100%をお支払いします。 |
介護費用共済金※ | 介護を要する重度後遺障害が生じた場合には後遺障害の程度に応じて350万円または200万円をお支払いします。 |
減収補償共済金 (ご契約者にお支払いします) |
死亡または入院が60日以上の場合は、共済金額に応じて120万円から160万円をご契約者にお支払いします。 (自家用乗用車の場合は、ご契約者の業務に従事中以外の事故についてはお支払いしません) |
臨時費用 (ご契約者にお支払いします) |
弔慰、見舞等のため、死亡の場合30万円。60日以上入院した場合10万円をご契約者にお支払いします。 |
自損不担保特約
自損事故共済は対人共済に自動的に付帯していますが、対人共済から自損事故共済を取り外すことができます。
- 無保険車傷害共済(対人共済に付帯)
- 対人賠償保険等の契約のない自動車、契約していても補償内容が不十分な自動車との事故によって、搭乗中の方が死亡または後遺障害を被ったにもかかわらず相手方から十分な賠償金を受け取ることができないときに、相手方が負担すべき損害賠償額のうち、自賠費保険等の保険金を超える部分について共済金をお支払いします。
お支払いする共済金
対人共済の共済金額が限度額となります。(無制限の場合は2億円が限度)