相手方への賠償相手方への賠償(対物共済)

対物共済
自動車事故により他人の自動車や家屋等の財物に賠償しなければならないとき、共済金をお支払いします。

お支払いする共済金

共済金額を限度として、修理費等の損害賠償からご契約の免責金額を差し引いた額をお支払いします。免責金額は、ゼロ、3万円、5万円、10万円、15万円、20万円、30万円、50万円の8種類です。(一部の車両において設定できない免責金額があります。)

但し、無制限であっても積載された危険物の火災、爆発、漏えいに起因する対物事故等の場合にお支払いする共済金は10億円が限度となります。

自動車同士の事故自動車同士の事故

電柱など他人の財物を壊したとき電柱など
他人の財物を壊したとき

誤って線路に⽴ち⼊り電⾞等を運⾏不能にさせたとき誤って線路に⽴ち⼊り
電⾞等を運⾏不能にさせたとき

対物事故高額賠償事例(当組合の支払事例)

認定総損害額 被害物件
5,497万円 積荷コンピューター5台、ガードレール等
3,927万円 3台玉突き事故、積荷印刷機
2,555万円 ガードロープ等
けん引自動車の対物賠償特約
けん引中の他社のトレーラーに損害(※)をあたえ損害賠償責任を負う場合に、対物共済の共済金額を限度に共済金をお支払いします。
(※):時価額を限度とした修理費用及びレッカー費用