事故処理ノート
事故事例や判例につき、組合員の皆さまの
ご参考になる特徴的なケースをご紹介しております。
停止車両横を通過し左折した後続車と発信した停止車両が衝突した事例
- 事故の概要
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事故の状況は、午後2時頃センターラインの無い一般道において、組合員車が納品先であるドラックストア出入口の手前で左端に寄ってハザードランプを点灯させた状態で停止した。後続の相手方車が当該ドラックストアに入る為に左折指示器を点灯させ、停止中の組合員車の右側を通過してから左折進入しようとした際、組合員車が八ザードを点灯させた状態で右前に発進し衝突したものです。
- 交渉経緯
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争点は、過失割合でした。相手方は、①組合員車はハザードランプを消灯し、右指示器を点灯後には発進すべきである。②組合員運転者は、相手車が左折せずに右横を通過していくものと思い込み、見切り発進したことを認めている。等の理由から組合員側に全面的に過失があると主張しました。
当方は、①貨物自動車である組合車が当該ドラックストア出入口手前にハザードランプを点灯させて停止していたのであるから、後続車の運転者としては、組合員車が出入口にバックで進入しようとして前進したうえ切り返すという動作に及ぶことは容易に予見できる。②後続車である相手車は前方車の組合員車の動静を注視しながら走行する義務がある。等を踏まえ、相手方に過失があることを主張しました。
当組合と相手方との交渉は難航し、相手方が直接組合員のみならす納品先にまで訪問するなど、組合員の業務に支障をきたすおそれがあったことから、双方が弁護士委任して裁判にて争うこととなりました。
- 裁判の結果
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第一審においては、組合員車がハザードランプを点灯させたまま停止しており再発進する可能性も否定できない状況にあったのだから、相手方車はその前方を横切って左折する際には、停止車両の動静を注視すべき義務があったにもかかわらす、漫然と前を横切る形で左折を開始した点において過失があると判示しました。
しかし、相手方はこれを不服とし控訴しました。第二審でも、同様に相手方にも過失は発生すると判断され、最終的には過失割合(組合員)90: (相手方)10にて解決に至りました。