事故処理ノート

事故事例や判例につき、組合員の皆さまのご参考になる特徴的なケースをご紹介しております。

右折車と同一方向直進車との事故

事故の概要

本件事故は、 午前1 0時頃信号のない交差点において、 片道4車線の道路の第3車線を走行していた組合員車(A車)が、 第2車線から第3車線にかけて先行し右折しようとする普通トラック(B車)と接触し、 B車が横転し全損となった対物事故です。


本件の争点

本件の主な争点は過失割合でした。相手方(B車)は、 第3車線に進入した後、右折しようとして後方確認のうえ減速しながら第4車線側へ車を進行していたところ、 後方から走行してきたA車が追突したのであるから、 過失割合は(A) 100: (B) 0であると主張しました。
これに対して、 組合員側は、 B車が2車線側から右折しようとして、 第3車線に進入したことにより本件事故が起きたのであるから、相手方に大きな過失があると主張しました。本件の折衝においては、 過失割合について合意が得られず、(財)交適事故紛争処理センタ ーに紛争解決を申し立てることになりました。

事故処理ノート画像
紛争処理センターの示談あっせん

組合員が事故当日に現場の状況を撮影した写真によれば、 警察が立会い時に路面に記したチョ ーク跡からA車は第3車線の中央を走行していたことがわかり、 かつ、 A車の前部中央付近とB車の右端最後部が衝突していることからすれば、 B車の走行位置は、 第2車線と第3車線の閻しか考えられないとして、 B車が第2車線と第3車線の間から強引に右折をしようとしたことにより、 後続のA車と衝突したのであるから、 過失割合は、 (A) 25: (B) 75とするのが妥当であるとの示談あっせん案が出されました。

まとめ

本件事案は、 組合員の迅速な行動、 協力により適正かつ早期での解決となりました。
事故直後の現場は、 過失割合の交渉材料となる証拠が残っている事が多く証拠保全の為、事故現場の写真を撮影しておくことは重要であるということを感じる事案でした。
また、組合員と協力体制を築いて事案に向き合うことで、 解決への手がかりができるという事を再認識できました。