近畿交通共済

過失の割合の例

過失の割合の例

自動車事故は、加害者だけに事故の原因があるとは限らず、被害者にも何らかの過失(不注意)のある場合がほとんどです。そこで、自動車事故による損害賠償にあたっては、お互いの過失の度合に応じて、損害の公平な分担を図るようにしています。
これを過失相殺(そうさい)と言います。過失(責任)の割合は、双方の過失の度合を数値で表したものです。
交通事故の具体的な態様は千差万別で、過失割合も個別具体的に決定されるものです。
しかし、裁判所・損害保険会社ごとに過失割合の認定が大きく違うというのでは好ましくありませんので、裁判所で統一した基準が作られ、損保会社でもこの基準を参考にして認定されています。

  • ※ここに示した過失割合は、別冊判例タイムズ『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』全訂4版によりました。
  • ※次に掲げる例は、あくまで基本的なものであり、具体的な事故においては様々な要素により修正があります。

四輪車と四輪車

交差点における事故

信号機あり(青信号車と赤信号車)
B100%
一方に一時停止標識あり

B一時停止無視、双方減速なし

A20% B80%
一方があきらかな広路

A広路、B狭路

A30% B70%
同じ幅員の道路
A60% B40%
右折車と直進車(同一道路を対向方向から進入)
A20% B80%

その他の自事故

同一方向に進行する車両同士(追い越し)

A直進、B右折

A20% B80%
同一方向に進行する車両同士(進路変更)

直進車と道路外出入車

A30% B70%
直進車と道路外出入車
A20% B80%

四輪車-単車

交差点における事故

直進単車と左折四輪車
A80% B20%

四輪車-歩行者

信号機が設置された横断歩道、車側が【信号:赤】と歩行者側が【信号:黄】
A20% B80%
信号機が設置された横断歩道、車側が【信号:黄】と歩行者側が【信号:赤】
A50% B50%
信号のない通常の道路上
A80% B20%

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