当組合では、被害を受けられた自賠責共済のご契約者の方々を対象に、以下の措置を実施させていただくこととなりました。
本措置をご希望の方は、当組合または代理店までご連絡ください。
1.車検有効期間の延長について
(1)下記対象地域に使用の本拠を有する自動車については、今回の地震による影響で当面継続車検を受けることが困難である可能性があるため、道路運送車両法第61条の2の規定に基づいて、自動車検査証の有効期間が以下のとおり延長されることになりました。
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(2)災害復旧車両等(注)についても、自動車検査証の有効期間が以下のとおり延長されることになりました。
(注)「災害復旧車両等」とは、東日本大震災の被災地(青森県、岩手県、宮城県、福島県および茨城県)において救助、災害復旧、
物資輸送等の活動を行う車両で、災害対策本部等公的機関が認定している自動車をいいます。
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2.継続手続きの猶予について
前記の特別措置に伴い、同一期間内に満期が到来する自賠責契約についても、所定の期日までに継続手続きをおとりいただければ、契約が更新されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
【第1群】および【第Ⅰ群】
平成23年3月11日~平成23年6月10日に共済期間の終期が来る契約の継続手続きは、平成23年6月11日までにお手続きいただ
ければ大丈夫です。
【第2群】
平成23年3月16日~平成23年4月15日に共済期間の終期が来る契約の継続手続きの猶予期限は平成23年4月16日までのため、
猶予期間は終了しました。
【第3群】
平成23年3月11日~平成23年4月10日に共済期間の終期が来る契約の継続手続きの猶予期限は平成23年4月11日までのため、
猶予期間は終了しました。
【第4群】および【第Ⅱ群】
平成23年3月11日~平成23年5月10日に共済期間の終期が来る契約の継続手続きは、平成23年5月11日までにお手続きいただ
ければ大丈夫です。
3.共済掛金払込の猶予について
以下の条件に合致する場合は、共済掛金の払込みを延期することができます。① 対象となる契約
※ 契約者が以下に該当する自賠責継続契約
・災害救助法適用地域内に居住するご契約者
・今回の震災で被災されたご契約者
・今回の震災で被災した組合、代理店が取扱うご契約者
・今回の震災の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員の方々
・その他組合が適用妥当と判断する場合
※ 災害復旧車両の自賠責継続契約
② 猶予の内容
第1群、第3群、第4群および災害復旧車両につきましては、平成23年3月11日から平成23年9月末日までに払込むべき継続契約の
共済掛金を、平成23年9月末日まで延期することができます。
また第2群につきましては、平成23年3月16日から平成23年9月末日までに払込むべき継続契約の共済掛金を、平成23年9月末日
まで延期することができます。
4.罹災自動車の契約について
このたびの災害によって契約自動車が罹災し使用不能となった場合は、未経過期間に対する共済掛金を日割計算して返還いたしますので、以下の必要書類を添えて当組合にご請求ください。
<必要書類>
① 罹災地域の市区町村長が交付する罹災届出受理証明(交付されない場合は、契約者自認書または第三者目撃証明)
② 抹消登録証明書等の解約確認書類
③ 自賠責証明書本紙
④ 承認請求書
⑤ 契約者ご本人確認書類(本人口座振込の場合は不要)
● お問い合わせ先:契約サービス課 06(6965)2824 代理店一覧はこちらから
● 平成23年5月2日付 東日本大震災に伴う自動車検査証の有効期間の再々伸長についての国土交通省の報道発表資料はこちらから(国土交通省ホームページへのリンク)