東日本大震災に伴う自賠責共済の取扱いに係る特別措置のご連絡

このたびの東日本大震災で被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申し上げます。
当組合では、被害を受けられた自賠責共済のご契約者の方々を対象に、以下の措置を実施させていただくこととなりました。
本措置をご希望の方は、当組合または代理店までご連絡ください。

1.車検有効期間の延長について

   (1)下記対象地域に使用の本拠を有する自動車については、今回の地震による影響で当面継続車検を受けることが困難である可能性があるため、
     道路運送車両法第61条の2の規定に基づいて、自動車検査証の有効期間が以下のとおり延長されることになりました。

【第1群】
  <対象地域>
    岩手県 宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、山田町、大槌町
    宮城県 気仙沼市、石巻市、東松島市、塩竃市、多賀城市、南三陸町、女川町
    福島県 相馬市、南相馬市、新地町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村、川内村
  <延長の内容>
    車検満了日が平成23年3月11日~6月10日までのものは、車検満了日が平成23年6月11日に延長されます。
 
【第2群】(猶予期間終了)
  <対象地域>
    秋田県全域、山形県全域、新潟県全域
  <延長の内容>
    車検満了日が平成23年3月16日~4月15日までのものは、車検満了日が平成23年4月16日に延長されます。
 
【第3群】(猶予期間終了)
  <対象地域>
    青森県のうち下記第4群に属さない市町村、茨城県のうち下記第4群に属さない市町村、
    栃木県全域、群馬県全域、埼玉県全域、千葉県のうち下記第4群に属さない市町村、
    東京都全域、神奈川県全域、山梨県全域、
    静岡県 沼津市、熱海市、伊東市、三島市、御殿場市、富士宮市、富士市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、
         賀茂郡、田方郡、駿東郡
  <延長の内容>
    車検満了日が平成23年3月11日~4月10日までのものは、車検満了日が平成23年4月11日に延長されます。
 
【第4群】
  <対象地域>
    青森県 八戸市、おいらせ町
    岩手県のうち上記第1群に属さない市町村
    宮城県のうち上記第1群に属さない市町村
    福島県のうち上記第1群に属さない市町村
    茨城県 水戸市、日立市、ひたちなか市、高萩市、北茨城市、常陸太田市、常陸大宮市、笠間市、鹿嶋市、潮来市、
         那珂市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、大子町、城里町、茨城町、大洗町、東海村
    千葉県 旭市
  <延長の内容>
    車検満了日が平成23年3月11日~5月10日までのものは、車検満了日が平成23年5月11日に延長されます。


   (2)災害復旧車両等(注)についても、自動車検査証の有効期間が以下のとおり延長されることになりました。
       (注)「災害復旧車両等」とは、東日本大震災の被災地(青森県、岩手県、宮城県、福島県および茨城県)において救助、災害復旧、
          物資輸送等の活動を行う車両で、災害対策本部等公的機関が認定している自動車をいいます。

【第 I 群】
  <対象地域>
    岩手県、宮城県、福島県
  <延長の内容>
    車検満了日が平成23年3月11日~6月10日までのものは、車検満了日が平成23年6月11日に延長されます。
 
【第 II 群】
  <対象地域>
    青森県、茨城県
  <延長の内容>
    車検満了日が平成23年3月11日~5月10日までのものは、車検満了日が平成23年5月11日に延長されます。

2.継続手続きの猶予について

  前記の特別措置に伴い、同一期間内に満期が到来する自賠責契約についても、所定の期日までに継続手続きをおとりいただければ、
  契約が更新されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
   【第1群】および【第Ⅰ群】
     平成23年3月11日~平成23年6月10日に共済期間の終期が来る契約の継続手続きは、平成23年6月11日までにお手続きいただ
     ければ大丈夫です。
   【第2群】
     平成23年3月16日~平成23年4月15日に共済期間の終期が来る契約の継続手続きの猶予期限は平成23年4月16日までのため、
     猶予期間は終了しました。
   【第3群】
     平成23年3月11日~平成23年4月10日に共済期間の終期が来る契約の継続手続きの猶予期限は平成23年4月11日までのため、
     猶予期間は終了しました。
   【第4群】および【第Ⅱ群】
     平成23年3月11日~平成23年5月10日に共済期間の終期が来る契約の継続手続きは、平成23年5月11日までにお手続きいただ
     ければ大丈夫です。

3.共済掛金払込の猶予について

  以下の条件に合致する場合は、共済掛金の払込みを延期することができます。
   ① 対象となる契約
     ※ 契約者が以下に該当する自賠責継続契約
       ・災害救助法適用地域内に居住するご契約者
       ・今回の震災で被災されたご契約者
       ・今回の震災で被災した組合、代理店が取扱うご契約者
       ・今回の震災の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員の方々
       ・その他組合が適用妥当と判断する場合
     ※ 災害復旧車両の自賠責継続契約

   ② 猶予の内容
     第1群、第3群、第4群および災害復旧車両につきましては、平成23年3月11日から平成23年9月末日までに払込むべき継続契約の
     共済掛金を、平成23年9月末日まで延期することができます。
     また第2群につきましては、平成23年3月16日から平成23年9月末日までに払込むべき継続契約の共済掛金を、平成23年9月末日
     まで延期することができます。

4.罹災自動車の契約について

  このたびの災害によって契約自動車が罹災し使用不能となった場合は、未経過期間に対する共済掛金を日割計算して返還いたしますので、以下の
  必要書類を添えて当組合にご請求ください。
    <必要書類>
    ① 罹災地域の市区町村長が交付する罹災届出受理証明(交付されない場合は、契約者自認書または第三者目撃証明)
    ② 抹消登録証明書等の解約確認書類
    ③ 自賠責証明書本紙
    ④ 承認請求書
    ⑤ 契約者ご本人確認書類(本人口座振込の場合は不要)


● お問い合わせ先:契約サービス課 06(6965)2824    代理店一覧はこちらから

● 平成23年5月2日付 東日本大震災に伴う自動車検査証の有効期間の再々伸長についての国土交通省の報道発表資料はこちらから(国土交通省ホームページへのリンク)