東日本大震災に伴う自賠責共済の取扱いに係る特別措置のご連絡

このたびの東日本大震災で被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申し上げます。
さて、今回の地震に伴い、自賠責共済の継続契約について、以下のとおり特別措置を実施することと致しましたので、ご連絡申し上げます。

1.車検有効期間の延長について

   (1)下記対象地域に使用の本拠を有する自動車については、今回の地震による影響で当面継続車検を受けることが困難である可能性があるため、
     道路運送車両法第61条の2の規定に基づいて、自動車検査証の有効期間が以下のとおり延長されることになりました。

      
【第1群】
  <対象地域>
    岩手県 宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、山田町、大槌町
    宮城県 気仙沼市、石巻市、東松島市、塩竃市、多賀城市、南三陸町、女川町
    福島県 相馬市、南相馬市、新地町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村、川内村
  <延長の内容>
    車検満了日が平成23年3月11日~6月10日までのものは、車検満了日が平成23年6月11日に延長されます。
【第2群】(猶予期間終了)
  <対象地域>
    秋田県全域、山形県全域、新潟県全域
  <延長の内容>
    車検満了日が平成23年3月16日~4月15日までのものは、車検満了日が平成23年4月16日に延長されます。
【第3群】(猶予期間終了)
  <対象地域>
    青森県のうち下記第4群に属さない市町村
    茨城県のうち下記第4群に属さない市町村
    栃木県全域、群馬県全域、埼玉県全域
    千葉県のうち下記第4群に属さない市町村
    東京都全域、神奈川県全域、山梨県全域
    静岡県 沼津市、熱海市、伊東市、三島市、御殿場市、富士宮市、富士市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、
          賀茂郡、田方郡、駿東郡
  <延長の内容>
    車検満了日が平成23年3月11日~4月10日までのものは、車検満了日が平成23年4月11日に延長されます。
第4群】
  <対象地域>
    青森県 八戸市、おいらせ町
    岩手県のうち上記第1群に属さない市町村
    宮城県のうち上記第1群に属さない市町村
    福島県のうち上記第1群に属さない市町村
    茨城県 水戸市、日立市、ひたちなか市、高萩市、北茨城市、常陸太田市、常陸大宮市、笠間市、鹿嶋市、潮来市、
          那珂市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、大子町、城里町、茨城町、大洗町、東海村
    千葉県 旭市
  <延長の内容>
    車検満了日が平成23年3月11日~5月10日までのものは、車検満了日が平成23年5月11日に延長されます。


   (2)災害復旧車両等(注)についても、自動車検査証の有効期間が以下のとおり延長されることになりました。
       (注)「災害復旧車両等」とは、東日本大震災の被災地(青森県、岩手県、宮城県、福島県および茨城県)において救助、災害復旧、
          物資輸送等の活動を行うものであって、災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、
          災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車等をいいます。

【第 I 群】
  <対象地域>
    岩手県、宮城県、福島県
  <延長の内容>
    車検満了日が平成23年3月11日~6月10日までのものは、車検満了日が平成23年6月11日に延長されます。
 
【第 II 群】
  <対象地域>
    青森県、茨城県
  <延長の内容>
    車検満了日が平成23年3月11日~5月10日までのものは、車検満了日が平成23年5月11日に延長されます。

2.自賠責共済の特別措置について

  以下の条件に該当する場合は、継続契約の締結手続きや共済掛金の払込みを猶予することができます
   (1)締結手続の猶予
     ① 対象となる契約
      ・前記地域内に使用の本拠を有する自動車の自賠責継続契約
      ・災害復旧車両等の自賠責継続契約

     ② 猶予の内容
       下記「対象期間」内に共済期間の終期が到来する契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を下記「猶予期限」を限度として
       猶予します。

対象車両 対象期間 継続手続き猶予期限
第 1 群及び第 I 群 平成23年3月11日~6月10日 平成23年6月11日
第 2 群 平成23年3月16日~4月15日 平成23年4月16日
第 3 群 平成23年3月11日~4月10日 平成23年4月11日
第 4 群及び第 II 群 平成23年3月11日~5月10日 平成23年5月11日


   (2)共済掛金払込みの猶予
     ① 対象となる契約
       * 契約者が以下に該当する自賠責継続契約
         ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
         ・今回の震災で被災された契約者
         ・今回の震災で被災した組合、代理店が取扱う契約者
         ・今回の震災の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
         ・その他組合が適用妥当と判断する者
       * 災害復旧車両等の自賠責継続契約

     ② 猶予の内容
       下記「対象となる払込掛金」に該当する場合は、共済掛金の払込を以下のとおり猶予します。

対象車両 対象となる払込掛金 払込猶予期限
第1群、第3群、
第4群 及び
災害復旧車両等
平成23年3月11日から平成23年9月末日までに
払い込むべき継続契約の共済掛金
平成23年9月末日
第2群 平成23年3月16日から平成23年9月末日までに
払い込むべき継続契約の共済掛金
平成23年9月末日


   *参     考*
   [検 査 対 象 車]
契約者 使用の本拠 車検期間
の伸長
手続猶予 払込猶予
  ○災害救助法適用地域内に居住する契約者
  ○今回の震災で被災された契約者
  ○今回の震災で被災した組合、代理店が取扱う契約者
  ○今回の震災の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
  ○その他組合が適用妥当と判断する者伸長対象
伸長対象
地域内
(注)
伸長対象
地域外
×
上記以外 伸長対象
地域内
(注)
伸長対象
地域外
× ×
   (注)災害復旧車両等で自動車検査証の有効期間の伸長の特別措置の適用を受ける自動車等を含む。


   [検 査 対 象 外 車]
契約者 手続猶予 払込猶予
  ○災害救助法適用地域内に居住する契約者
  ○今回の震災で被災された契約者
  ○今回の震災で被災した組合、代理店の取扱う契約者
  ○今回の震災の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
  ○その他組合が適用妥当と判断する者
上記以外 ×
(注)
×
(注)
   (注)災害復旧車両等は対象となります。


3.特別措置を適用した共済契約の取扱い

   (1)締結手続を猶予した場合
     イ. 継続契約手続が前記猶予期間内に行われた場合は、前契約の終期を始期とする次に掲げる共済期間の継続契約が成立したものとします。
       ① 検査対象車の場合
         次のうちのいずれかとします。
         ・道路運送車両法第61条の2の規定に基づき伸長された自動車検査証の有効期間を充足する最短月数
         ・道路運送車両法第61条の2の規定に基づき伸長された自動車検査証の有効期間および継続車検の有効期間を充足する最短月数
       ② 検査対象外車の場合
         12ヵ月、24ヵ月、36ヵ月、48ヵ月または60ヵ月

     ロ. 契約の締結手続が下記の期日を超えて行われた場合には、その契約は継続契約として取扱いません。
        従って、前記2.の(1)、(2)の規定は適用いたしません。
対  象 期  日
  第 1 群に使用の本拠を有する自動車等
  第 I 群の災害復旧車両等
平成23年6月11日
  第 2 群に使用の本拠を有する自動車等 平成23年4月16日
  第 3 群に使用の本拠を有する自動車等 平成23年4月11日
  第 4 群に使用の本拠を有する自動車等
  第 II 群の災害復旧車両等
平成23年5月11日

   (2)共済掛金の払込みを猶予した場合
     共済金、仮渡金または損害賠償額を支払う場合には、事前に共済掛金を領収いたします。


4.事務手続きについて

   (1)特別措置を適用した場合の事務手続きは、下記のとおりとなります。

 ① 特別措置適用申請書の取り付け
  *特別措置の対象である事を確認のうえ、申請書を取り付けてください。
  *申請と同時に契約手続きをし、かつ掛金払込猶予もない場合は、取り
    付けは不要です。
 *特別措置適用申請書のダウンロードはこちらから
 
 ② 自賠責証明書の作成
  *証明書を作成し、領収書とともに契約者にお渡しください。
  *Web-Jibaiでも証明書を作成できます。
 *掛金払込を猶予する場合は、領収書は交付しないで下さい
 
 ③ 集計表の作成と送付
  *特別措置適用契約のみの集計表を作成し、申込書を添えて、当組合に
    送付してください。
  *掛金を7日以内に送金してください。
 
 *掛金払込を猶予する場合も、特別措置適用契約のみの集計
   表を作成し、申込書、領収証、申請書を添えて当組合に送付
   してください。
 *Web-Jibai の場合は送金日を入力する必要がありますので、
   便宜的に集計表作成日を入力してください。
 *申請書は、組合の承認印を押捺のうえ、組合から契約者に返
   送します。
 ④ 猶予掛金の集金
 *猶予した掛金の徴収業務は組合で行ないます。
 *領収証は、掛金領収後に組合から契約者に送付します。
 *代理店手数料は、契約者から掛金を領収した時点でお支払い
   します。

   (2)自賠責証明書作成の注意点
      ・「始期日」は、前契約の「終期日」となります。
      ・「申込日」、「収納済印収納日」は、実際に自賠責証明書を作成した日となります。
      ・掛金の払込みを猶予した場合も、収納済印を押印します。その場合の収納済印の日付は、申込日と同一とします。


● 平成23年5月2日付 東日本大震災に伴う自動車検査証の有効期間の再々伸長についての国土交通省の報道発表資料はこちらから(国土交通省ホームページへのリンク)